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2009年5月18日 (月)

決算書の活用第20回5/18債権回収とは?

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みなさん

こんにちは。

建設業経営改善支援サイト・
建設業経営コンサルの根本誠二です。

債権回収ってなんですか?№2

建設業において売掛金・完成工事未収入金・未収入金として計上された残高が毎月取引先の定時支払もしくは、建設工事請負契約書、材料販売契約書等の支払条件どおり支払われていれば問題ありませんが、支払が遅れたり滞留したとき、早期支払を求めたり、回収交渉をすることが債権回収です。

①材料販売→販売先へ請求→売掛金計上→滞留債権→債権回収交渉

②請負工事完成→発注者へ請求→完成工事未収入金→支払遅延→債権回収交渉

◆債権回収の基本  1

①不良債権発生の未然防止

〇滞留債権・支払遅延の内容の調査

相手先に電話をしたり、先方に出向き遅延理由・滞留理由を調査します。

単に請求書が届いていなかったり、先方の担当者のところで単に忘れて書類がとまっていたり、金額が確定していなかったりいろんな理由で支払手続がされていないこともありますので、確認することが、最初にする大事なことです。

〇着工前に請負工事契約書等を2通作成してお互いに取り交わし1通づつ保管すること。(官公庁等の公共工事)

① 発注者(注文主)→注文書を請負工事業者(ゼネコン等)に渡す。

ゼネコン→注文請書を発注者(注文主)に渡す。

② 発注者(ゼネコン)→注文書を協力業者(サブコン等)に渡す。

サブコン→注文請書を発注者(ゼネコン)に渡す。

※ この契約書は、あとあと法律手続を進める場合、有力な証拠になります。

契約そのものの成立は口約束だけで成立してしまいますが、あとあと、工事のトラブル、支払期日のトラブル等発生したときに、お互いに合意した内容を確認しようとする場合、証明することが口頭契約では、できません。

したがって、しっかりと契約書を取り交わすことが大切です。       

◆契約書以外の証拠としてのこる大事な書類

    〇 請求書     〇 覚書 〇 発注書 〇 念書

    〇 覚書  〇 確認書 〇 納品書 〇 検収書

    〇 メモ(電話で確認合意した内容記載)



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