倒産予知・与信管理第147回決算書の活用
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法的手段による回収方法基礎編
◆時効寸前のときの中断のしかた 〇時効とは継続している事実状態を権利関係として認め、権利を消滅させたり、 権利を取得する制度です。 〇権利の取得を取得時効といいますが、これは、時効を取得する人は、 時効の援用といい、権利を主張しなければ、取得時効は成立しません。 〇権利の消滅を消滅時効といいますが、消滅時効を完成させないように、 債権者は、時効の中断の手続をしたり、停止させたり、放棄させたりいろいろな手段を講じる必要があります。 1 時効中断の手続 〇請求(一般的な請求2裁判上の請求・・・訴訟・支払督促・和解の呼び出し・ 破産手続の参加)また支払い期限がないときは請求により期限が到来したものと扱われる 〇仮差押え・仮処分・差押え 〇承認の場合・・・債務者・取引先が売掛金の一部内金払い、 少額でも支払いがあれば、承認となり時効は中断します。 利息の支払を受け取る、請負工事代金の減額要求、債務承認書の債務取引先からの 受領等は「承認」となり時効中断いたします。 また、時効が完成していたときでもこの場合時効利益の放棄のケースにあたり、 消滅時効を阻むことも可能です。 受戻した裏書人のほかの裏書人に対する再遡及権は6ヶ月 建築等工事の請負代金債権 手形貸付の手形債権(満期日=支払期日から) 事故による損害賠償請求権 最近作成しました小規模建設業者・サブコンのための建設業経営改善 30日間実践マニュアルとエクセルソフトによる業績管理ツールに関する 無料レポート申込みサイトになります。 ↓ 行政書士の業務用サイトがこちらです→ こちらです 現在無料レポート(①決算書活用術②与信管理)配布中です。お求めの方はこちらへ ↓
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債権の消滅時 効 期 間 種 別 内 容
6ヶ月
小切手所持人の振出人及び裏書人への請求権(振出日から10日間経過後から・・支払呈示期間)
1年
約束手形所持人の裏書人への請求権
2年
生産者、卸売り。小売商人の売買代金請求権・売掛金債権
3年
約束手形の振出人への請求権
5年
商行為により生じた債権(商事債権=会社の取引)
10年 民事債権・裁判の判決による確定債権
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