与信管理第30回7/27
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みなさん
こんにちは。
建設業経営改善支援サイト・
建設業経営コンサルの根本誠二です。
●債権回収の交渉
◆7債権回収の実例1
●債権回収の心得
与信管理を100%完全におこなっていたとしても、見えない部分隠れていた部分を見逃して
不良債権を抱え込んでしまったことなどよく聞きます。
与信調査資料が、粉飾された財務諸表であったり、親会社の内容は何ら問題がなかったとしても
、その関連会社、子会社に多額の過剰投資、裏保証があったりしてその子会社等が業績不振に陥り、
親会社にも波及して倒産に立ち至ってしまうこともあります。
このように、継続的に慎重に与信管理をおこなっていても倒産事故に遭遇、 不良債権の抱え込み
滞留債権の発生など起こらないとは限りません。
しかし、この被害を最小限に食い止める為には、 普段から取引先の与信管理は無論のこと、
取引先の様子を営業担当者、経理集金担当者等連携を保ちながら注視して経営状況に
大きな変化がないか見逃さず対処していくことが、大事だと思います。
企業は、倒産事故、不渡り事故を発生するまえには、 必ず前兆が見受けられるようになります。
そのとき、それを見逃さず、早めに債権回収の対処を実施していくことが
解決につながるものと確信いたしております。
■実例 1
わたしの関連会社の取引先で数年前、 民事再生法の申請適用の倒産会社がありました。
この会社は約130億程度の売上規模、従業員も約150人程度、歴史のある
土木建築工事業の県内有数のゼネコンでした。
この会社には、不動産専門の子会社があり、親会社から多額の土地投資資金が流れ込んでおりました。
子会社は、土地を買収して、その上にマンションを建設して分譲の販売をしておりました。
バブル以降販売が思うように伸びず売上も大幅減少、不良債権も発生しとうとう銀行にも
見放され倒産しました。
この子会社に多額の投資をしていた親会社もこのことが影響し資金状態が急激に悪化、
その後まもなく民事再生法申請の道を辿りました。
このことにより関係会社もこの会社を大の得意先にしていたため、
数千万の不良債権を抱え込んでしまいました。
この会社の場合の債権回収は、民事再生法に基づいた配当が
10年間の延べ払い配当率5%というきわめて厳しい結果でした。
検証・・・この民事再生法申請適用会社の倒産前の決算書には、
即倒産に至るような症状はありませんでした、この会社は、 上場会社ではないため、
連結財務諸表の作成義務はないため、グループ内の保証債務、裏保証、
子会社の財務状況も表に現われず、 不透明のまま、突然民事再生法申請手続と、
だれにとっても寝耳に水の状態でした。
反省・・・与信管理する場合、 取引先に子会社等関連会社があるときには、
その会社の内容も与信調査に含めなければならないことがよくわかりました。
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