与信管理第26回債権回収の基本6/29
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こんにちは。
建設業経営改善支援サイト・
建設業経営コンサルの根本誠二です。
●債権回収の交渉
■債権回収が通常の督促等では、回収困難と予想されるとき・・・・・ 法的手段による回収方法
◆法的手段による債権回収
■債権者代位権とは?
債権者が自分の債権確保のために債務者の権利を、債務者に代わって行使することをいいます。
たとえば、 債務者が第三者に対し手形債権を保持しているのに、これを行使しないとき債権者が債務者に代わって債務者の権利を行使することです。(民法423条)
この権利は、債権の期限が到来していれば、裁判外でも、裁判所の助力を得ても行使できる権利です。
詐害行為取消権は、裁判所への請求が必要となります。
■詐害行為取消権とは?
債権者の強制執行等を免れようとして虚偽離婚による妻への財産分与、名義変更等をしたりする行為です。
このような背信的な債務者の法律行為の取り消しを裁判所に請求できるように民法424条にて定められております。
この取消権の行使は、債務者の一般財産が全債務額に不足する場合に認められるものです。
時効は取消原因を知ったときから2年です。
債権回収において、債務者・取引先に支払期限がきたので、請求したが、どんなに催促しても支払ってくれない、そこで、債権者は、 債務者への実力行使による取立て及び回収行為をしようとするが、これは法律で許されません。(自力救済の禁止)
強制執行の申し立てが出来るための条件
確定判決・執行証書(公正証書)調停調書・和解調書等債権者に権利があることを国家機関が公的に 証明した文書の提出(債務名義)を義務づけております。
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