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2009年6月15日 (月)

与信管理第24回債権回収の交渉6/15

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みなさん

こんにちは。

建設業経営改善支援サイト・
建設業経営コンサルの根本誠二です。

●債権回収の交渉

■債権回収が通常の督促等では、回収困難と予想されるとき・・・・・法的手段による回収方法

◆法的手段による債権回収

◆時効寸前のときの中断のしかた

〇時効とは継続している事実状態を権利関係として認め、権利を消滅させたり、権利を取得する制度です。

〇権利の取得を取得時効といいますが、これは、時効を取得する人は、時効の援用といい、権利を主張しなければ、取得時効は成立しません。

〇権利の消滅を消滅時効といいますが、消滅時効を完成させないように、債権者は、時効の中断の手続をしたり、停止させたり、放棄させたりいろいろな手段を講じる必要があります。

1 時効中断の手続

〇請求(一般的な請求2裁判上の請求・・・訴訟・支払督促・和解の呼び出し・破産手続の参加)また支払い期限がないときは請求により期限が到来したものと扱われる 

〇仮差押え・仮処分・差押え

〇承認の場合・・・債務者・取引先が売掛金の一部内金払い、少額でも支払いがあれば、承認となり時効は中断します。

利息の支払を受け取る、請負工事代金の減額要求、債務承認書の債務取引先からの受領等は「承認」となり時効中断いたします。

また、時効が完成していたときでもこの場合時効利益の放棄のケースにあたり、消滅時効を阻むことも可能です。

債権の消滅時 効 期 間 種 別 内 容
6ヶ月
小切手所持人の振出人及び裏書人への請求権(振出日から10日間経過後から・・支払呈示期間)

1年
約束手形所持人の裏書人への請求権

受戻した裏書人のほかの裏書人に対する再遡及権は6ヶ月

2年
生産者、卸売り。小売商人の売買代金請求権・売掛金債権

 

3年
約束手形の振出人への請求権

建築等工事の請負代金債権

手形貸付の手形債権(満期日=支払期日から)

事故による損害賠償請求権

5年
商行為により生じた債権(商事債権=会社の取引)
10年 民事債権・裁判の判決による確定債権

◆催告・・・一般の請求・・取引先の債務内容の通知をを確実にするために内容証明郵便を利用する。

ただし、この場合時効の進行を6ヶ月間停止する効力しかありませんので、裁判上の請求をするとか時効中断の手続をする必要があります。

■債権とは?

◆債権

〇債務者、取引先に支払いの請求ができます。

〇支払いがなければ、裁判に持ち込める・・・更に判決により強制執行も可能

〇抵当権・根抵当権等担保を付けられる    

〇保証・連帯保証等つけられる

〇履行・・遅延・履行不可能・履行不完全・・・損害賠償可能

■損害賠償とは?

約束または取極めしている期日までに債務不履行があった時

〇債務不履行・・・損害賠償(民法415条)

特約条項がないときは、金銭による賠償が求められます。

〇金銭債権の場合・・・利率の取極めがないときは、1民事債権は、年5% 2 商事債権は年6% 、法定利率を超えるときは、当該約定利率によります。

遅延損害金の率を決めていたときは、当該の率によります。

なお、どの利率においても利息制限法に定められている最高利率を超えることはできません。

〇金銭消費貸借契約等による場合

出資法の制限・・・29.2%以内

〇利息制限法

1 100万円以上15%   2  10万円以上100万円未満・・・18%  3 10万円未満・・20%

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