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2009年6月 8日 (月)

与信管理第23回決算書の分析6/8

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みなさん

こんにちは。

建設業経営改善支援サイト・
建設業経営コンサルの根本誠二です。

◆与信管理に役立つ決算書の分析 

第7章管理会計ってなに?

◆債権回収と与信管理の密接な関係

○売掛金回収がなかなか出来なかったり、滞留債権として残ったりするのは、取引先の経営状況内容に大きく左右されます。

取引先の販売不振、多額の借入金、関係子会社の不振、不動産等への過大投資等により支払い資金が不足し、支払が遅れたり、支払不能の状態に陥るわけです。

したがって、新規取引先と商取引を開始する場合、最初の与信チェックがとても大事になるわけです。

もし、相手の会社が取引する当時、相当財務力が弱っており、代金の支払遅延は近い将来すでに起こりうる状態にあると判断した時には、当然取引は行なわず、断ることになります。

この裁決がゆくゆくあなたの会社を救うことになるわけです。

この与信管理をしっかりやることが、このように、あとあとのリスクを回避してくれることになるわけです。

もちろん、継続的な取引先の与信管理は欠かすことはできません。もし、大きな不良債権が発生するとあなたの会社も倒産の危機にさらされるかもしれません。

債権回収対策の第1歩は、与信管理をきちんと行なうことからはじまります。

◆債権回収最初の基本的な対策

○このサイトでは建設業のゼネコン及びサブコンに対する債権回収を取り扱っておりますので、下請け工事代金の回収、ゼネコンに対する売掛工事代金の回収、貸付金の回収、材料販売代金等の債権回収等の対策を説明いたします。

売掛金(請負工事代金・材料販売代金)の回収を例にとりますと、見積提出→請負金額の確定・材料納入金額の確定(合意)→注文書・請書の発行→工事完了・材料納入終了→請求書提出→工事代金の支払・材料代金の支払→全て完了と一般的にこの流れになると思いますが、請求書を提出した時点で即金以外は、売掛金計上となり、入金が完了するまで売掛金残高として売掛帳に記載されております。全額入金回収したときに残高は0となり回収作業は終了します。

この売掛金残高がなかなか回収できず残ったままとなっている状態が滞留債権です。

まず、この滞留債権を売掛金のなかから、ピックアップして、取引先毎に支払がなぜ遅れているのか調査します。

1.請求書を再発行して再度提出する。→請求書を先方で紛失、または担当者のところで社内回付を忘れ経理の未処理扱いとなっている、何らかの事情で先方に届いていない等もありますので再提出した上、電話で確認作業を行います。

2.この再提出作業は、大変重要で、今までの例ですと、半分程度これだけで解決しております。また、売掛金債権の時効もこれにより半年間は、時効が中断されます(ただし、半年以内に裁判上の請求訴訟がなければ時効は開始されます)・・・・・債権の時効・中断

3.次に電話での支払遅延の理由、相手からの何らかの返事があった場合その内容をきちんとすべてメモしておきましょう。

後で訴訟になったときの証拠となりますので、大切です。

例えば何月何日までに払うとか、分割払いにしてくれとかの約束があったときには、名刺・メモ用紙に必ず記載し書面でのこすことが大事です。

あとで、いったのかいわないとかもめることになるからです。

4.次に、何の返事もこない取引業者、電話にでても支払の意思を見せない業者のときは、営業担当者、若しくは経理担当・売掛業務担当者とかあるいは、総務債権担当の役職者等のなかから2人を選び取引業者の経理担当者、小規模企業の場合は社長と直接あって、支払遅延の事情確認をします。

5.このとき、居留守を使ったり、何ら事情説明もせず、逃げているばかりのときは、内容証明郵便の請求の督促をしたりして心理的にプレッシャーを与えることも考慮します。

6.相手が内容証明を受け取ったとき、これはなんらかの返事をしないと、訴訟を起こされるかもしれないとの圧力を受けて代金を支払返済し一挙に解決の方向に向かうこともあるからです。

7.ただし、これからも取引を継続していきたい相手のとき、今後の支払について誠意を見せている相手、倒産まじかの相手等、いちがいに内容証明手続を行なうことが逆効果のときもありますので、慎重に行ないましょう。

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