与信管理第20回5/18債権回収
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みなさん
こんにちは。
建設業経営改善支援サイト・
建設業経営コンサルの根本誠二です。
●債権回収の交渉
■債権回収が通常の督促等では、回収困難と予想されるとき・・・・・法的手段による回収方法
◆法的手段による債権回収
①公正証書とは?
契約書等の書面を作成する場合、公正証書という書面にすることができます。
◆作成してもらうところ・・・・・公証人役場
たとえば、一般の金銭消費貸借契約書の場合、相手が支払期限までに支払しないということで、法的手続による回収をはかろうとしたとき、まず、訴訟をおこし確定判決をもらいはじめて強制執行ができることになります。
しかし、この公正証書は、単なる契約書と違い、債務名義(確定判決と同様の効力)として、将来支払不履行があった場合、直ちに強制執行ができる強力な効力をもっております。
ただし、次の要件が求められます。
〇 金銭債権(売掛債権・金銭消費貸借等)であること
〇 公正証書内に執行人認諾文言・・・金銭債務不履行のさいは、直ちに強制執行を受けても異議のないことを任諾しましたという内容
◆公正証書の作成方法
債権者や債務者(代理人でも可)等が公証人役場に依頼して作成してもらうことになります。
◆作成依頼する場合の必要書類
〇公正証書にする内容を前もって文書にして準備しておくこと・・・必要な書類の内容をよくチエック、内容を聞いたりして作成してくれます。
簡単な文書の場合当日できることもありますが、普通は、できる日を指定されますので、その日に行きますと公正証書を読み聞かせられて、当事者が署名捺印すれば、手続は完了です。
◆原本は、公証人役場にて保管、正本は当事者に渡してくれます。
〇個人・・・・印鑑証明書(6ヶ月以内)・実印
〇法人・・・代表者の資格証明書(商業登記簿謄本または法人の役員欄の登記簿抄本)・代表社印・印鑑証明書
代理人の場合・・・本人の実印を押した委任状と印鑑証明書この他に代理人の実印・代理人の印鑑証明書
公証人手数料
公正証書の作成
目的の価額 手数料
100万円まで
5.000円
200万円まで
7.000円
500万円まで
11.000円
1.000万円まで
17.000円
3.000万円まで
23.000円
5.000万円まで
29.000円
1億円まで
43.000円
以下・超過5.000万円まで毎に3億円まで
13.000円
10億円まで
11.000円
10億円を超えるものは
8.000加算
目的の価額の算定額
双務契約(売買・請負契約)
代金の2倍の額
金銭貸借
貸借金額
不動産賃貸借
期間中の賃料総額
(ただし10年分まで)の2倍の額
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