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会計知識がゼロでもわかる「決算書活用術」

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2008年12月29日 (月)

与信管理第3回12/29

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与信管理に役立つ決算書の分析 

損益分岐点分析とは!

損益分岐点分析とは、損益計算書を利用して収益性の分析をすることです。

○損益分岐点とは

 売上高 - 費用 = 0

売上高と費用が等しく利益ゼロの点・損益ゼロの売上高を示す採算点のことをいいます。

この点を超えれば、もうけがでて、この売上高以下だと赤字になります。

5-2.直接原価計算(損益分岐点)指標経営管理

直接原価計算とは、製品原価を算定する際、変動費と固定費を区別して、変動費のみで、製品原価を計算する方式で、損益分岐点の基礎となるものです。

一般的な原価計算は全部工事原価計算方式が利用されております。

財務会計上この直接原価計算方式は、認められておりませんので、実務上は全部原価計算を利用しております。

〇 全部工事原価計算と直接工事原価計算との違い(建設業の例)

2 直接原価計算(部分原価計算) とは?


売 上 高

50,000,000

完成工事高

▲ 売上原価

変動費
(売上高に応じて増減するものだけ算出する)
現場経費のうち現場管理者の人件費(給与・賞与・法定福利費等)、諸経費また事務所の地代・消耗品等は売上の増減に関係なく、出るので固定費に入ります)
(▲ 30,000,000
-8,000,000)
8,000,000は現場管理者の給与・賞与・法定福利費と事務用品費ほか固定費に該当するので除外しました。
▲22,000,000 完成工事原価
(材料費・労務費・外注費・現場経費→この中に現場管理者の人件費(給与・賞与・法定福利費等)、諸経費が含まれております。また事務所の地代・消耗品も入ります)

売上総利益

限界利益


28,000,000
粗利と一般にいわれております。

▲ 販売費及び一般管理費


固定費
(▲5,000,000

▲ 8,000,000)
売上原価の固定費分を加算しました。
▲13,000,000
ほとんど固定費になります。
細かく、厳密に区分けしないで、固定費として扱います。

営業利益

15,000,000

営業外収益

▲ 営業外費用

6,000,000

▲ 9,000,000


受取利息他 (固定費のマイナス)

支払利息他 (固定費のプラス)

経常利益

12,000,000

5-3.直接工事原価計算( 損益分岐点)指標を利用しての効果的な経営管理

指標算定式

1.損益分岐点売上高

損益分岐点とは、限界利益(建設業・製造業を除く業種は粗利と同じになります)から固定費を差し引くと0となる売上高です。

1.損益分岐点売上高

固定費K ÷(1-A)=損益分岐点売上高

変動費比率A = 変動費B ÷ 売上高 C (一定している)


損益分岐点売上高 -(変動費B + 固定費K)= 0

2.限界利益

実の 完成工事高 - 変動費 (完成工事高の増減に応じて比例する完成工事原価) = 限界利益 (この利益で固定費をまかないます)

3.限界利益率

限界利益 ÷ 実の完成工事高 × 100 % (一定している)


4. 固定費
(完成工事高の増減に関係なく発生する費用・・人件費・一般管理経費等)

固定費 ÷ 限界利益率 = 損益分岐点売上高 (限界利益と固定費は等しい)

5.損益分岐点売上高

固定費 ÷ 限界利益率 =損益分岐点売上高

損益分岐点売上高とは、収益と費用が同じになる売上高です。= 利益=0

採算が合う状態になる境界ラインで、現状の売上高はこれをクリアーしていないと、赤字経営状態になってしまいます。

6.損益分岐点比率

損益分岐点比率 が80%以内の場合、優良企業とみなします。

損益分岐点売上高 ÷ 実の売上高 × 100 %

7.必要売上高

(固定費 + 目標利益)÷ 限界利益率

算定で一番難しいのは、固定費と変動費の区分けですが、建設業会計の場合
完成工事原価のうち現場経費に含まれる現場管理者の人件費・賞与・法定福利費・事務用品費・消耗品費等売上高の増減に無関係で出るものは、除外して固定費に含みます。

また、販売費及び一般管理費(常設本社等在職者の人件費・諸経費)については固定費とみなして、計算いたします。

◆経営安全率とは?

この数字の20%以上を目標にして、堅実な優良企業を目指しましょう!

経常利益 ÷ 限界利益 × 100 = 経営安全率

高ければ高いほどよい。

15%を超えていれば安全に近い状態です。




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2008年12月22日 (月)

与信管理第2回12/22

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債権回収の基本

2 契約書

◆契約書を作成する時の注意点

建設業の場合建設工事請負契約書を取り交わし工事着工となるのが本来のすがたですが、公共工事のように落札後ある期日内に契約書他関係書類を全て提出し、着工する場合等を除き、大手のゼネコン・サブコン間、地元の中小ゼネコン・サブコン等は、ほとんど慣例的に見切り着工しております。

大手ゼネコンの場合工事途中で注文書・請書が発行されてお互いに取り交わしされますが、地元ゼネコン、サブコン間ではまだまだ注文書・請書の取り交わしのないことも結構あります。(最近は経営事項審査を建設業者がほとんどうけるため、契約書の作成の認識が高まっている)

このため、契約書がない場合、後日工事完成したあと仕様変更、精算方法、支払期日でもめたりした場合確認するすべがありません。

最悪裁判沙汰になっても、立証することが不可能です。契約書の作成はこのように重要な手続ですから、お互いに忘れないようにしましょう。

もし、相手方に注文書様式がなく作成できないときは、注文を受けた方から請書・注文書を作成し先方に頼み社印の押捺、収入印紙の割り印等してもらいましょう!

1契約書の内容で忘れてはならない条件

〇 契約金額(消費税ももれなく記載)

〇 工期・納期   着工期日~完成期日

〇 工事場所・納入場所

〇 工事内容・材料内容・数量・単価・    工事種類・材料品名

〇 精算方法    実測精算等

〇 支払条件    現金手形比率(手形サイト)支払期日

例 工事完了時全額現金払等

〇 期限の利益の喪失条項  

例 特約として、手形の不渡り、債務不履行、民事再生法、会社更生法申立の事由があったとき、残りの債務について期限の利益が喪失しますと定めておくと、支払期日が到来する前に注文者に対して請求ができるようになります。

〇 契約解除条項

〇 損害賠償条項

工事損害賠償金・遅延損害金

工事が工期どおり受注者の責任で完成しなかった時

支払不履行のときのペナルティ

商取引の場合遅延損害金を定めなくても年6%で支払うことが決められております。

〇管轄裁判所条項

管轄裁判所を自社の本店所在地の裁判所に限定とか特約する

      

 



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2008年12月15日 (月)

与信管理第1回12/15

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○損益分岐点とは

 売上高 - 費用 = 0

売上高と費用が等しく利益ゼロの点・損益ゼロの売上高を示す採算点のことをいいます。

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一般的な原価計算は全部工事原価計算方式が利用されております。

財務会計上この直接原価計算方式は、認められておりませんので、実務上は全部原価計算を利用しております。

〇 全部工事原価計算と直接工事原価計算との違い(建設業の例)


1 全部工事原価計算 とは?



売 上 高

50,000,000

工事完成高

▲ 売上原価

▲ 30,000,000
工事完成原価
(材料費・労務費・外注費・現場経費→ただし、この中に現場管理者の人件費(給与・賞与・法定福利費等)、諸経費が含まれております。また事務所の地代・消耗品も入りますこれらは固定費として区分けします。)

売上総利益

20,000,000
粗利と一般にいわれております。

▲ 販売費及び一般管理費

▲ 5,000,000
ほとんど固定費になります。
(経費の中で例えば光熱費なで定額基本料は固定費でそれ以外は売上が増えるに従い比例すると考えた場合、厳密には変動費に近く、また、人件費の超過勤務手当は売上に比例するから変動費とか区分けが難しくなります。したがって、管理会計のなかなので、固定費扱いで良いと考えます。)

営業利益

15,000,000

営業外収益

▲ 営業外費用

6,000,000

▲ 9,000,000


受取利息他 (固定費のマイナス)

支払利息他 (固定費のプラス)

経常利益

12,000,000




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2008年12月 8日 (月)

権回収最初の基本的な対策第106回

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3債権回収最初の基本的な対策

○このサイトでは建設業のゼネコン及びサブコンに対する債権回収を取り扱っておりますので、下請け工事代金の回収、ゼネコンに対する売掛工事代金の回収、貸付金の回収、材料販売代金等の債権回収等の対策を説明いたします。

売掛金(請負工事代金・材料販売代金)の回収を例にとりますと、見積提出→請負金額の確定・材料納入金額の確定(合意)→注文書・請書の発行→工事完了・材料納入終了→請求書提出→工事代金の支払・材料代金の支払→全て完了と一般的にこの流れになると思いますが、請求書を提出した時点で即金以外は、売掛金計上となり、入金が完了するまで売掛金残高として売掛帳に記載されております。

全額入金回収したときに残高は0となり回収作業は終了します。この売掛金残高がなかなか回収できず残ったままとなっている状態が滞留債権です。

まず、この滞留債権を売掛金のなかから、ピックアップして、取引先毎に支払がなぜ遅れているのか調査します。

1請求書を再発行して再度提出する。→請求書を先方で紛失、または担当者のところで社内回付を忘れ経理の未処理扱いとなっている、何らかの事情で先方に届いていない等もありますので再提出した上、電話で確認作業を行います。

この再提出作業は、大変重要で、今までの例ですと、半分程度これだけで解決しております。

また、売掛金債権の時効もこれにより半年間は、時効が中断されます(ただし、半年以内に裁判上の請求訴訟がなければ時効は開始されます)・・・・・債権の時効・中断

2次に電話での支払遅延の理由、相手からの何らかの返事があった場合その内容をきちんとすべてメモしておきましょう。

後で訴訟になったときの証拠となりますので、大切です。例えば何月何日までに払うとか、分割払いにしてくれとかの約束があったときには、名刺・メモ用紙に必ず記載し書面でのこすことが大事です。あとでいったいわないとかもめることになるからです。

3次に、何の返事もこない取引業者、電話にでても支払の意思を見せない業者のときは、営業担当者、若しくは経理担当・売掛業務担当者とかあるいは、総務債権担当の役職者等のなかから2人を選び取引業者の経理担当者、小規模企業の場合は社長と直接あって、支払遅延の事情確認をします。

このとき、居留守を使ったり、何ら事情説明もせず、逃げているばかりのときは、内容証明郵便の支払請求をしたりして心理的にプレッシャーを与えることも考慮します。

相手が内容証明を受け取ったとき、これはなんらかの返事をしないと、訴訟を起こされるかもしれないとの圧力を受けて代金を支払返済し一挙に解決の方向に向かうこともあるからです。

ただし、これからも取引を継続していきたい相手のとき、今後の支払について誠意を見せている相手、倒産まじかの相手等、いちがいに内容証明手続を行なうことが逆効果のときもありますので、慎重に行ないましょう。

 



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2008年12月 3日 (水)

与信管理債権回収とは

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2008年12月 1日 (月)

与信管理第105回債務名義とは

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