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会計知識がゼロでもわかる「決算書活用術」

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2008年10月27日 (月)

決算書の活用第100回

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会社四季報で与信管理・財務分析

会社四季報は年に4回(春・夏・秋・冬)発売されております。


株式投資家にとって必要不可欠なツールまたバイブルです。


現在、本以外にCD-ROM版の全上場企業版約3.700社、未上場企業判約20.000社の2つがあります。


データ入手先


東洋経済Web


http://www.toyokeizai.co.jp/data/index.html


この会社四季報は投資用資料以外に与信管理、財務分析の基礎資料としておおいに役立つものを包含しております。



 

■会社四季報を利用して与信管理・財務分析をする場合、前期当期の決算、前年作成された四季報、今年作られた四季報2年分をいろんな角度から検討分析することが大切です。


○最初に会社の概要のなかで従業員数が前年何人、今年何人と比較対照します。


6.会社基本情報参照


大幅に今年が減少している場合、リストラがかなり進んだと見てやがて固定費の大幅削減につながり、好結果をもたらしてくれると期待しましょう!


○次にメインバンクの欄を見て変わりがないか検討します。


6.会社基本情報参照


銀行がかわると融資等に多大な影響があります。


○財務欄で 1.株主資本比率(自己資本比率)が何%になっているのか調べましょう   


2.財務状況参照


この数字は株主資本=自己資本ですから自己資本比率と財務分析ではよみかえましょう。
 
◆自己資本比率

 
標準比率20%以上(最下限10%以上)が理想・・・高いほどよい。


○財務欄で 2.有利子負債額をみましょう。


2.財務状況参照


ここでは有利子負債構成比率を計算します。


標準比率30%以下が理想・・・低いほどよい。


○キャッシュフローの欄をみましょう!


2.財務状況参照


1.  営業CF  ***
2.  投資CF  ***
3.  財務CF  ***


合計CF(現金及び現金同等物の増加)

1.営業CF *** + 2.投資CF*** + 3.財務CF*** = 合計CF = 現金同等物当期増減額 = キャッシュフロー額

標準比率2.5%以上が理想

           
フリーキャッシュフロー


=営業利益×(1-実効税率)+減価償却費-設備投資±運転資本の増減額


これがマイナスのときは、資金に余裕がなく要注意ゾーンにはいっています。

 




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2008年10月20日 (月)

決算書の活用第99回

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みなさん

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債権回収ってなんですか?№2

建設業において売掛金・完成工事未収入金・未収入金として計上された残高が毎月取引先の定時支払もしくは、建設工事請負契約書、材料販売契約書等の支払条件どおり支払われていれば問題ありませんが、支払が遅れたり滞留したとき、早期支払を求めたり、回収交渉をすることが債権回収です。

①材料販売→販売先へ請求→売掛金計上→滞留債権→債権回収交渉

②請負工事完成→発注者へ請求→完成工事未収入金→支払遅延→債権回収交渉

◆債権回収の基本  1

①不良債権発生の未然防止

〇滞留債権・支払遅延の内容の調査

相手先に電話をしたり、先方に出向き遅延理由・滞留理由を調査します。

単に請求書が届いていなかったり、先方の担当者のところで単に忘れて書類がとまっていたり、金額が確定していなかったりいろんな理由で支払手続がされていないこともありますので、確認することが、最初にする大事なことです。

〇着工前に請負工事契約書等を2通作成してお互いに取り交わし1通づつ保管すること。(官公庁等の公共工事)

① 発注者(注文主)→注文書を請負工事業者(ゼネコン等)に渡す。

ゼネコン→注文請書を発注者(注文主)に渡す。

② 発注者(ゼネコン)→注文書を協力業者(サブコン等)に渡す。

サブコン→注文請書を発注者(ゼネコン)に渡す。

※ この契約書は、あとあと法律手続を進める場合、有力な証拠になります。

契約そのものの成立は口約束だけで成立してしまいますが、あとあと、工事のトラブル、支払期日のトラブル等発生したときに、お互いに合意した内容を確認しようとする場合、証明することが口頭契約では、できません。

したがって、しっかりと契約書を取り交わすことが大切です。       

◆契約書以外の証拠としてのこる大事な書類

    〇 請求書     〇 覚書 〇 発注書 〇 念書

    〇 覚書  〇 確認書 〇 納品書 〇 検収書

    〇 メモ(電話で確認合意した内容記載)




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2008年10月14日 (火)

決算書の活用第98回

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規模別に応じた最適の与信チェック・管理の方法

〇規模別に応じた最適の与信チェック・管理の方法をとりいれることが、コストも最小限、かつ運用も効率的に運ぶのではないかと考えます。


2.中規模(全取引先が100社程度までの与信管理)


この規模の会社になると、ほとんど経理専門の方がおられます。また営業担当者もおりますので、経理・営業両面からの与信チェックが可能となります。


したがって、CIICからのデータ収集、県庁内でのデータ収集、与信調査専門会社からのデータ収集、その状況に応じた与信チェックが可能です。


また、この規模の会社の場合、新規取引も結構でてくると思われますので、時間的な余裕がなく、データ収集を与信専門調査会社に依頼するときは、信用調査報告書全体を依頼すると、最低数万円かかりますので、決算書と不動産登記簿の写しのみとか、最低分析に必要なデータのみ依頼すると、年間の調査費もかなり、節減されます。


この規模になりますと、結構大口取引も発生しますので、経理担当者の継続的与信チェック、営業担当者の出入り先情報(悪いうわさ・手形ジャンプ・銀行管理・幹部社員の退職等)から与信チェックの再見直し、撤退、取引の縮小を緊急にはかっていくことも、倒産被害を最小限にしていく大事なことです。
債権者代位権とは?

債権者が自分の債権確保のために債務者の権利を、債務者に代わって行使することをいいます。

たとえば、債務者が第三者に対し手形債権を保持しているのに、これを行使しないとき債権者が債務者に代わって債務者の権利を行使することです。(民法423条)

この権利は、債権の期限が到来していれば、裁判外でも、裁判所の助力を得ても行使できる権利です。

詐害行為取消権は、裁判所への請求が必要となります。

 




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2008年10月 6日 (月)

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債権回収ってなんですか?


○一般に債権といいますと、建設業では、請負工事代金・売掛金・約束手形・小切手・貸付金等がこれにあたります。

法律的には、一定の行為を請求することができる権利(売掛金等を支払うように請求できる権利)ということになります。

一番商取引の中で多いのが売掛金(中小建設業・サブコンでは、材料販売代金、工事代金を請求した時点・・発生主義で売掛金計上とするか、完成工事未収入金計上)で売掛債権(経理上売掛金・完成工事未収入金・受取手形等)と呼ばれており、この債権の返済回収が債権回収のなかでは主なものです。

売掛金が約束通り支払期日に返済されず、未入金のままで残っているものが、滞留債権と言われております。この滞留債権をほおっておき早期回収につとめていかないと、後で債権企業にとって大変こまる不良債権につながり、最悪の場合、相手企業が倒産して、回収不能、入金しても、ほんのわずか数%の配当しか受け取れなかったりすることになります。

普段から売掛金の残高内容のチェック、滞留債権につながるものはないか、定時払通り入金しているか、支払い延期されたものはないか等細心の注意を払っていくことが大切です



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