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2009年7月 6日 (月)

与信管理第27回7/6

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みなさん

こんにちは。

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自分でできるやさしい与信管理システム 


自分でできるやさしい与信管理システム

「経営事項審査資料からの倒産予知・与信管理編」

第5章 やさしい与信管理限度額算定方法

    1 与信管理限度額算定方式
    2 与信管理リスト様式(月次)

第1章 得意先の大型倒産事故発生
第2章

(1) ある日曜日の朝・・・

ある日曜日の朝・・・上司からの電話・・得意先が大型倒産事故発生!

はらはら・冷や汗たらたら・・もうこんな思い・・・二度としたくない!

休日の朝、携帯がなった。

それは、上司から得意先の倒産事故が発生したとの連絡。

そして、直ぐに会社にきてくれないかとの電話だった。

建設関連会社の大得意先でもあるN建設会社が会社更生法の申請に踏み切ったとの情報が新聞に掲載されているとのこと、会社に集まった経理関係者、営業担当者、幹部役員どの顔をみても、青ざめた様子、ショックを隠し切れない顔をしていた。

私の頭は、債権総額をつかもうと必死に頭のコンピユータを作動していました。

少なく見積っても、売掛金残高はいつもかなり在り、現在工事中の未請求金額、またその工事の原価はどの位だろうか?

手形未決済額はと考えていくと、どう見積っても1億は超えている感じ、いずれにしても当社始まって以来の大型倒産事故に出会ってしまったなと思った。

そして、なんともいえない不安感が胸にこみあげてきました。

やがて上司が工事原価台帳・売掛金元帳・受取手形元帳、実行予算書等の関係資料を集計推計し債権総額をつかみました。

その数字は驚くことに、なんと総額1億数千万とはじきだされました。

相手が倒産してしまった以上、また法的申請を既に済ませてい

るので、今後の債権回収等は、すべて法律に基づいた更正計画にしたがって配分される債権金額をのむしかないなということである。

このことは、債権総額の80%前後は切り捨てられ、配当は、20%前後となり、その返済期間は、数年据え置きの通常10年を超えた期間分割返済になるという債権者側にとって、極めて厳しい現実がまっているということである。

この会社更生法の事例に、この事故を当てはめて見ると、配当総額は、2千数百万前後となり1年間の配当額は期間10年として、およそ200万になるという図式が浮かび上がってきます。

また、もう1つの実感として1億数千万のお金が突然金庫のなかから消えてしまった感じです!

もう一度このお金を金庫に戻すためには、9億円程度の工事をして、19%以上の粗利益を稼ぎ出すことしか手は有り得ないように思えます。

数式例

完成工事高 900.000.000 完成工事原価 729.000.000 

完成工事総利益 171.000.000

一般管理費及び諸経費 63.000.000 

純利益額約108.000.000←これに匹敵!

倒産事故が起きたということは、こんなに大変なことだったのです。

もし、うちの会社が、借金がかさんで苦労している会社だとしたら?  
 
もし、累積赤字を続けている会社だとしたら?

もし、内部利益留保がちっとも、ない会社だとしたら?

これから、どうなってしまうのだろう!

連鎖倒産もさけられない状況になってしまったら・・・・

われわれ、社員の頭の中も混乱。暗いイメージが、つぎつぎと浮かんでくる。

このまま、会社が存続しても、今年の賞与は見込みなし、来年の昇給など、有り得るわけがない、実にいろいろな考えが、頭の中をよぎっていました。

ふと、時間が経つにつれ、冷静さを取り戻してきてみると、社長だったら、その心痛はさぞや、いかばかりだろうと、察し沈痛な面持ちに変わりました。

やがて、その倒産事故から、1週間程過ぎたが、まわりの様子を見ると、依然として会社は、問題なく営業中、いつもと変わらず普段通りに戻っていた。

当時は全社員かなりのショックを受けていたが、今は、立ち直って生き生きと働いている。

あとから聞いた話では、会社の借金もあまりなかったことと、そこそこ社内留保利益もあったことが幸いし、これらの取り崩しで、なんとか、この危機を乗りきったようである。

実に、幸運な会社環境におかれていたことを今更ながら感謝しております。

しかし、今でも悔やまれることがこの倒産事故に関連してひとつあります。

このときは、おもいもよらなかったことですが、あとから、私自身が平成13年(倒産事故の1年前)に購入していた本を何気なく読んで、愕然としました。

この与信管理の本の中に、N建設の倒産危機をかなりの高確率で、予測していた事実が、この本のなかに記載されていたことです。

サンプルでN建設の財務諸表を分析してまとめに、危機理由を詳しく解説していました。

もし、購入時読んでいてこのことを知り、上司に取引の縮小を進言していたら!・・・

損害が最小限にくいとめられたかも!・・・・

あとの祭りですが、いまでも悔やまれます。

このときから、与信管理の認識について大きく変わりました。

与信管理は、どんな会社であろうと、欠かせない仕事であり、常に、継続的に実施しなければならず、また営業の仕事にも劣らず大切な仕事であると、このときしっかりと、胸に刻み込みました。

みなさんも如何ですか!継続的に与信管理を行うことが、自分の会社を救うことができるのだと、感じられましたでしょうか!

是非、まだ与信管理を始めてない会社でしたら、いまからでも遅くありません。

継続的与信管理を!さあ!はじめてみませんか!

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2009年6月29日 (月)

与信管理第26回債権回収の基本6/29

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●債権回収の交渉

■債権回収が通常の督促等では、回収困難と予想されるとき・・・・・ 法的手段による回収方法

◆法的手段による債権回収

■債権者代位権とは?

債権者が自分の債権確保のために債務者の権利を、債務者に代わって行使することをいいます。

たとえば、 債務者が第三者に対し手形債権を保持しているのに、これを行使しないとき債権者が債務者に代わって債務者の権利を行使することです。(民法423条)

この権利は、債権の期限が到来していれば、裁判外でも、裁判所の助力を得ても行使できる権利です。

詐害行為取消権は、裁判所への請求が必要となります。

■詐害行為取消権とは?

債権者の強制執行等を免れようとして虚偽離婚による妻への財産分与、名義変更等をしたりする行為です。

このような背信的な債務者の法律行為の取り消しを裁判所に請求できるように民法424条にて定められております。

この取消権の行使は、債務者の一般財産が全債務額に不足する場合に認められるものです。

時効は取消原因を知ったときから2年です。

債権回収において、債務者・取引先に支払期限がきたので、請求したが、どんなに催促しても支払ってくれない、そこで、債権者は、 債務者への実力行使による取立て及び回収行為をしようとするが、これは法律で許されません。(自力救済の禁止)

強制執行の申し立てが出来るための条件

確定判決・執行証書(公正証書)調停調書・和解調書等債権者に権利があることを国家機関が公的に 証明した文書の提出(債務名義)を義務づけております。

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2009年6月22日 (月)

与信管理第25回6/22

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(パソコン1台で、しかも専門知識不要、
誰でもできる与信管理)
               <建設業>

この不況の最中、もし、 倒産でもしちゃったら元も子もないとお思いになりませんか?

あなたの会社の取引先が倒産、そしてあなたの会社も連鎖倒産・・
ぞっとしますね!

経営者の方、経理担当の方、営業担当の方、皆それぞれの立場で、人生設計が大きく傾き、これからの夢が、 がたがたと崩れ落ちていくのがイメージされます。

しかも、今、現実に倒産に遭遇した人、その時の借金返済に苦しんでいる人たちが、 誰しも否定できないほど、身近に、私たちのまわりにもおられます。

こんなとき、事前に倒産事故の発生が、かなりの確率で予知できたらと、 誰しも思うところではないでしょうか!

もし、リスク回避に役立つ与信システムでもあったらと?

この、与信管理で悩んでいるあなたに、よいお知らせがあります!

自分でできるやさしい与信管理システムがあなたの悩みを解決いたします! しかも、パソコン1台で、どなたにでも簡単にできるやさしい与信管理システムです。

更に、お金もかかりません。倒産予知確率も80%前後と高確率。
さあ!いますぐはじめてみませんか?

目 次

第1章 得意先の大型倒産事故発生!

(1) ある日曜日の朝・・・・・・

第2章  与信管理

(1) 与信管理ってなんですか?
(2) 継続的な与信管理がなぜ必要ですか?

第3章 自分で出来るやさしい与信管理システム
(1) 与信管理システムの内容について
① 与信管理と倒産予知
② 現在の与信管理の実情

第3章 自分でできるやさしい与信管理システムの全体的な流れ

初級編 1
最初にする与信調査→(財)建設業情報管理センター(CIIC)から データ収集→経営事項審査結果通知書の内容検討(財務分析)・・・

一次裁決・・・少し迷った時→中級編へ

中級編 1

倒産予知判断・・・ 経営事項審査結果通知書の内容再検討

倒産予知数式による検討・・・二次裁決・・・まだ迷う場合→

中級編 2へ
上級編 1

経営事項審査申請担当部署より決算書データ入手→
キャッシュフロー計算書作成・・・最終裁決

第4章 与信管理の実務

初級編 1

① (財)建設業情報管理センター(CIIC)からデータ入手

初級編 2

② 経営事項審査結果通知書の内容検討

中級編 1(SAF値算出方式)

① 倒産予知判断・・・ 経営事項審査結果通知書の内容再検

上級編 1

① キャッシュフロー計算書ってどのようなものですか?
② キャッシュフロー計算書のしくみ
③ 融資の際にも重要視され、利用されているのをご存知ですか?

◆ ◆ 経営事項審査申請担当部署(県知事許可→各県庁・大臣許可→国土交通省各地方整備局)・・・決算書他データ入手

◆ キャッシュフロー計算書作成・・・内容検討

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2009年6月15日 (月)

与信管理第24回債権回収の交渉6/15

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◆法的手段による債権回収

◆時効寸前のときの中断のしかた

〇時効とは継続している事実状態を権利関係として認め、権利を消滅させたり、権利を取得する制度です。

〇権利の取得を取得時効といいますが、これは、時効を取得する人は、時効の援用といい、権利を主張しなければ、取得時効は成立しません。

〇権利の消滅を消滅時効といいますが、消滅時効を完成させないように、債権者は、時効の中断の手続をしたり、停止させたり、放棄させたりいろいろな手段を講じる必要があります。

1 時効中断の手続

〇請求(一般的な請求2裁判上の請求・・・訴訟・支払督促・和解の呼び出し・破産手続の参加)また支払い期限がないときは請求により期限が到来したものと扱われる 

〇仮差押え・仮処分・差押え

〇承認の場合・・・債務者・取引先が売掛金の一部内金払い、少額でも支払いがあれば、承認となり時効は中断します。

利息の支払を受け取る、請負工事代金の減額要求、債務承認書の債務取引先からの受領等は「承認」となり時効中断いたします。

また、時効が完成していたときでもこの場合時効利益の放棄のケースにあたり、消滅時効を阻むことも可能です。

債権の消滅時 効 期 間 種 別 内 容
6ヶ月
小切手所持人の振出人及び裏書人への請求権(振出日から10日間経過後から・・支払呈示期間)

1年
約束手形所持人の裏書人への請求権

受戻した裏書人のほかの裏書人に対する再遡及権は6ヶ月

2年
生産者、卸売り。小売商人の売買代金請求権・売掛金債権

 

3年
約束手形の振出人への請求権

建築等工事の請負代金債権

手形貸付の手形債権(満期日=支払期日から)

事故による損害賠償請求権

5年
商行為により生じた債権(商事債権=会社の取引)
10年 民事債権・裁判の判決による確定債権

◆催告・・・一般の請求・・取引先の債務内容の通知をを確実にするために内容証明郵便を利用する。

ただし、この場合時効の進行を6ヶ月間停止する効力しかありませんので、裁判上の請求をするとか時効中断の手続をする必要があります。

■債権とは?

◆債権

〇債務者、取引先に支払いの請求ができます。

〇支払いがなければ、裁判に持ち込める・・・更に判決により強制執行も可能

〇抵当権・根抵当権等担保を付けられる    

〇保証・連帯保証等つけられる

〇履行・・遅延・履行不可能・履行不完全・・・損害賠償可能

■損害賠償とは?

約束または取極めしている期日までに債務不履行があった時

〇債務不履行・・・損害賠償(民法415条)

特約条項がないときは、金銭による賠償が求められます。

〇金銭債権の場合・・・利率の取極めがないときは、1民事債権は、年5% 2 商事債権は年6% 、法定利率を超えるときは、当該約定利率によります。

遅延損害金の率を決めていたときは、当該の率によります。

なお、どの利率においても利息制限法に定められている最高利率を超えることはできません。

〇金銭消費貸借契約等による場合

出資法の制限・・・29.2%以内

〇利息制限法

1 100万円以上15%   2  10万円以上100万円未満・・・18%  3 10万円未満・・20%

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2009年6月 8日 (月)

与信管理第23回決算書の分析6/8

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◆与信管理に役立つ決算書の分析 

第7章管理会計ってなに?

◆債権回収と与信管理の密接な関係

○売掛金回収がなかなか出来なかったり、滞留債権として残ったりするのは、取引先の経営状況内容に大きく左右されます。

取引先の販売不振、多額の借入金、関係子会社の不振、不動産等への過大投資等により支払い資金が不足し、支払が遅れたり、支払不能の状態に陥るわけです。

したがって、新規取引先と商取引を開始する場合、最初の与信チェックがとても大事になるわけです。

もし、相手の会社が取引する当時、相当財務力が弱っており、代金の支払遅延は近い将来すでに起こりうる状態にあると判断した時には、当然取引は行なわず、断ることになります。

この裁決がゆくゆくあなたの会社を救うことになるわけです。

この与信管理をしっかりやることが、このように、あとあとのリスクを回避してくれることになるわけです。

もちろん、継続的な取引先の与信管理は欠かすことはできません。もし、大きな不良債権が発生するとあなたの会社も倒産の危機にさらされるかもしれません。

債権回収対策の第1歩は、与信管理をきちんと行なうことからはじまります。

◆債権回収最初の基本的な対策

○このサイトでは建設業のゼネコン及びサブコンに対する債権回収を取り扱っておりますので、下請け工事代金の回収、ゼネコンに対する売掛工事代金の回収、貸付金の回収、材料販売代金等の債権回収等の対策を説明いたします。

売掛金(請負工事代金・材料販売代金)の回収を例にとりますと、見積提出→請負金額の確定・材料納入金額の確定(合意)→注文書・請書の発行→工事完了・材料納入終了→請求書提出→工事代金の支払・材料代金の支払→全て完了と一般的にこの流れになると思いますが、請求書を提出した時点で即金以外は、売掛金計上となり、入金が完了するまで売掛金残高として売掛帳に記載されております。全額入金回収したときに残高は0となり回収作業は終了します。

この売掛金残高がなかなか回収できず残ったままとなっている状態が滞留債権です。

まず、この滞留債権を売掛金のなかから、ピックアップして、取引先毎に支払がなぜ遅れているのか調査します。

1.請求書を再発行して再度提出する。→請求書を先方で紛失、または担当者のところで社内回付を忘れ経理の未処理扱いとなっている、何らかの事情で先方に届いていない等もありますので再提出した上、電話で確認作業を行います。

2.この再提出作業は、大変重要で、今までの例ですと、半分程度これだけで解決しております。また、売掛金債権の時効もこれにより半年間は、時効が中断されます(ただし、半年以内に裁判上の請求訴訟がなければ時効は開始されます)・・・・・債権の時効・中断

3.次に電話での支払遅延の理由、相手からの何らかの返事があった場合その内容をきちんとすべてメモしておきましょう。

後で訴訟になったときの証拠となりますので、大切です。

例えば何月何日までに払うとか、分割払いにしてくれとかの約束があったときには、名刺・メモ用紙に必ず記載し書面でのこすことが大事です。

あとで、いったのかいわないとかもめることになるからです。

4.次に、何の返事もこない取引業者、電話にでても支払の意思を見せない業者のときは、営業担当者、若しくは経理担当・売掛業務担当者とかあるいは、総務債権担当の役職者等のなかから2人を選び取引業者の経理担当者、小規模企業の場合は社長と直接あって、支払遅延の事情確認をします。

5.このとき、居留守を使ったり、何ら事情説明もせず、逃げているばかりのときは、内容証明郵便の請求の督促をしたりして心理的にプレッシャーを与えることも考慮します。

6.相手が内容証明を受け取ったとき、これはなんらかの返事をしないと、訴訟を起こされるかもしれないとの圧力を受けて代金を支払返済し一挙に解決の方向に向かうこともあるからです。

7.ただし、これからも取引を継続していきたい相手のとき、今後の支払について誠意を見せている相手、倒産まじかの相手等、いちがいに内容証明手続を行なうことが逆効果のときもありますので、慎重に行ないましょう。

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2009年6月 1日 (月)

与信管理第22回債権回収6/1

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◆法的手段による債権回収

②支払督促とは?

これは、金銭等の請求に関して債権者側のみの言い分に基いて簡易裁判所の書記官が支払を命じる処分です。

〇債務内容・事実関係はおたがいに納得しており、単に支払履行がなされないときに有効です。

債務者からの異議がでることが予想されるときは、この方法を利用しない方が得策です。

申立手数料・・通常の訴訟の半額と郵券の予納、申立手続費用は付加請求可能です。

◆注 支払督促送達後債務者は2週間以内に異議を申立ることができます。→このときは、通常の訴訟に移行いたします。

支払督促送達後債務者から2週間以内に異議がなければその後30日以内に仮執行宣言の申立を行います。

これを必ずやらないと支払い督促は、失効してしまいますので、わすれないようにしましょう。そうすると直ちに強制執行ができるようになります。

ただし、利用できる債権は、事実上金銭債権(売掛金等)に限られます。

債務者の所在不明の際は利用できません。

申立先・・・債務者の住所地を管轄する簡易裁判所(郵送可能)

仮執行宣言の発付後に債務者からの異議があった場合・・執行停止の裁判をしなければ、強制執行をやめることはできません。

メリット・・・簡単な手続のため弁護士に依頼しなくても、誰でも手続ができます。

手続内容・・・支払督促申立書・仮執行宣言申立書の書類審査(出頭不要、証拠も不要)

債務者の言い分は聞かなくてもよい。申立は、郵便で提出可能です。

③民事調停とは?

相手方が交渉に応じるような気配を見せた場合、この方法を利用すると問題の解決に効果を発揮するこがあります。

話し合いにより解決策をみいだす方法です。調停調書は、確定判決と同じ効果がありますので、不履行の場合、強制執行ができます。

訴訟に比べると手続は、簡単ですが、相手が裁判所の呼び出しに応じないときは、利用できません。

◆申立の方法

①調停申立書(簡易裁判所に用意)   

②申立手数料

③申立先・・・相手方の住所・営業所・事務所のある簡易裁判所

調停調書の受理・・・第1回調停期日決定→相手方申立書副本・呼出状送付

調停期日(1ヶ月サイクルで数度)・・・調停委員会が債権者・債務者両者から事情聴取して解決法を提示説得をしながら合意成立をはかります。

合意成立したとき・・・書記官が調停調書に内容記載し成立します。合意ができなかったときは、調停は打ち切りとなり、不成立となります。

④少額訴訟とは?

〇だれでも利用できるように、簡単・迅速・安い費用

〇複雑なトラブルでないとき、証拠書類・証人が即準備できるとき。

◆手続

裁判期日・・・1回で終了→口頭弁論終結後、即判決(証拠書類・証人もその場で調査できるものに限定)

証拠書類・・・請負契約書・受領書・領収書・借用書等

◆判決・・勝訴の場合→仮執行宣言・・・強制執行可能

提訴者の請求を認めるときでも3年以内の期間をさだめ分割払いや支払猶予の判決を言い渡すこともあります。

敗訴のとき控訴はできないが、2週間以内に異議の申立が可能です。その場合通常訴訟に移行→後日同じ裁判所にて審理続行して判決この結果の判決においては、控訴はできません。

◆制限条項

①請求金額  60 万以下の金銭債権     

②同一裁判所で年間10回までしか利用は、認められておりません。

③相手方の所在不明の場合、公示送達による手続は認められません。

④被告の移行申立や敗訴者の異議申立により通常訴訟に移行します。

◆申立先・・相手方の住所所在地の管轄簡易裁判所

◆申立の方法・・・訴状(簡易裁判所にあり)・・・当事者・請求の趣旨・原因等記載のうえ、正本・副本合計2通提出(郵送可能)

◆訴訟費用

訴額 手数料

10万円まで
1.000円

20万円まで
2.000円

30万円まで
3.000円

40万円まで
4.000円

50万円まで
5.000円

60万円まで
6.000円
郵券

(各裁判所により違いますので確認)

訴える相手が1人のとき

(簡易裁判所にて確認)

 

訴える相手が2人のとき1人増える毎に

(簡易裁判所にて確認)

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2009年5月31日 (日)

与信管理

2009年5月25日 (月)

与信管理第21回5/25売上債権管理とは?

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第7章管理会計ってなに?


7-3.売上債権(売掛金)管理とは!

■売上債権管理もしっかりやりましょう!

平成 年 月分 売掛金残高一覧表
   
         
◆ この表は経理及び売掛管理担当者等の皆様にご利用いただけるように作成いたしました。
                 
毎月売掛金請求額・前月繰越残高・入金明細・次月繰越残高等全て漏れなく入力及び自動計算表示により完成しましたら、月次営業損益管理算定用に利用したり、日次資金繰り表・月次資金繰り表に利用したりご活用ください。

平成 年 月分 売掛金残高一覧表
次月繰越売掛金残高  
平成 年 月分 売掛金支払一覧表
このセルには必ず入力が必要です。これにより自動計算表示が行われます。
平成 年 月 日
番号 得意先コード 得意先名 前月残高 当月売掛金計上高 売掛金累計額 入     金     明     細 入金合計 次月繰越残高 備 考
(月日) 振込・現金 (月日) 小切手 (月日) 手形 期日 相殺・差引
                                 
                                 
                                 
月初めに入り前月の売掛金一覧表の入力欄を削除し次月繰越残高のみを入力済状態にしてあらたに当月分作成に入る場合、このボタンのクリックにより自動更新が実施されます。
→月次更新

2. 更新しないで、入力欄の全てを削除するときは、こちらをご利用ください。
→全入力欄削除

平成 年 月分  仕入(売掛金)差引き明細一覧表
平成 年 月 日
(消費税込)
月日 工事番号 得 意 先 名 工事略称 相殺・差引き内訳 金  額
           
           
           
           
           
           
合     計  

○ 得意先の売上回収条件を継続的にチェックしておきましょう。
○ 回収条件に変更があった場合、与信管理上得意先の財務内容の再調査等が必要になります。
   売 上 金 回 収 条 件 一 覧 表      
平成  年  月  日
取 引 先 コード 取 引 先 名 得 意 先  支 払 条 件 摘   要

請 求 締 切 日 支 払 日 現 金 比 率 手 形 比 率 手 形 サ イ ト
               
               
7-4.債権回収とは!

 

◆債権回収ってなんですか?

○一般に債権といいますと、建設業では、請負工事代金・売掛金・約束手形・小切手・貸付金等がこれにあたります。

法律的には、一定の行為を請求することができる権利(売掛金等を支払うように請求できる権利)ということになります。

一番商取引の中で多いのが売掛金(中小建設業・サブコンでは、材料販売代金、工事代金を請求した時点・・発生主義で売掛金計上とするか、完成工事未収入金計上)で売掛債権(経理上売掛金・完成工事未収入金・受取手形等)と呼ばれており、この債権の返済回収が債権回収のなかでは主なものです。

売掛金が約束通り支払期日に返済されず、未入金のままで残っているものが、滞留債権と言われております。この滞留債権をほおっておき早期回収につとめていかないと、後で債権企業にとって大変こまる不良債権につながり、最悪の場合、相手企業が倒産して、回収不能、入金しても、ほんのわずか数%の配当しか受け取れなかったりすることになります。

普段から売掛金の残高内容のチエック、滞留債権につながるものはないか、定時払通り入金しているか、支払い延期されたものはないか等細心の注意を払っていくことが大切です。

               
               

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2009年5月18日 (月)

与信管理第20回5/18債権回収

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債権回収の交渉

■債権回収が通常の督促等では、回収困難と予想されるとき・・・・・法的手段による回収方法

◆法的手段による債権回収

①公正証書とは?

契約書等の書面を作成する場合、公正証書という書面にすることができます。

◆作成してもらうところ・・・・・公証人役場

たとえば、一般の金銭消費貸借契約書の場合、相手が支払期限までに支払しないということで、法的手続による回収をはかろうとしたとき、まず、訴訟をおこし確定判決をもらいはじめて強制執行ができることになります。

しかし、この公正証書は、単なる契約書と違い、債務名義(確定判決と同様の効力)として、将来支払不履行があった場合、直ちに強制執行ができる強力な効力をもっております。

ただし、次の要件が求められます。

〇 金銭債権(売掛債権・金銭消費貸借等)であること

〇 公正証書内に執行人認諾文言・・・金銭債務不履行のさいは、直ちに強制執行を受けても異議のないことを任諾しましたという内容

◆公正証書の作成方法

債権者や債務者(代理人でも可)等が公証人役場に依頼して作成してもらうことになります。

◆作成依頼する場合の必要書類

〇公正証書にする内容を前もって文書にして準備しておくこと・・・必要な書類の内容をよくチエック、内容を聞いたりして作成してくれます。

簡単な文書の場合当日できることもありますが、普通は、できる日を指定されますので、その日に行きますと公正証書を読み聞かせられて、当事者が署名捺印すれば、手続は完了です。

◆原本は、公証人役場にて保管、正本は当事者に渡してくれます。

〇個人・・・・印鑑証明書(6ヶ月以内)・実印

〇法人・・・代表者の資格証明書(商業登記簿謄本または法人の役員欄の登記簿抄本)・代表社印・印鑑証明書

代理人の場合・・・本人の実印を押した委任状と印鑑証明書この他に代理人の実印・代理人の印鑑証明書

公証人手数料

公正証書の作成

目的の価額 手数料

100万円まで
5.000円

200万円まで
7.000円

500万円まで
11.000円

1.000万円まで
17.000円

3.000万円まで
23.000円

5.000万円まで
29.000円

1億円まで
43.000円

以下・超過5.000万円まで毎に3億円まで

13.000円

10億円まで
11.000円

10億円を超えるものは
8.000加算

目的の価額の算定額

双務契約(売買・請負契約)
代金の2倍の額

金銭貸借
貸借金額

不動産賃貸借

期間中の賃料総額

(ただし10年分まで)の2倍の額

 

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2009年5月11日 (月)

与信管理第19回5/11管理会計

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第7章管理会計ってなに?


7-2.買掛金管理とは!

■買掛金管理もしっかりやりましょう!

コストダウン(原価低減)の目標管理のなかで、材料購入費、外注費はおおきな位置をしめております。購買担当者のみならず現場管理者・経営管理者もバックアップして全社的な取り組みが求められます。

○集中購買による購入単価の安値交渉

○有利な支払い条件の交渉およびその確保

平成 年 月分買掛金支払一覧表

◆ この表は資材購買担当者・外注工事発注管理担当者等の皆様にご利用いただけるように作成いたしました。
                   
毎月仕入請求額・前月繰越額・支払明細・次月繰越等全て漏れなく入力及び自動計算表示により完成しましたら、月次営業損益管理算定用に利用したり、日次資金繰り表・月次資金繰り表に利用したりご活用ください。

次月繰越

買掛金残高  

平成 年 月 日

このセルには必ず入力が必要です。これにより自動計算表示が行われます。

平成 年 月分買掛金支払一覧表

番号 仕入先コード 仕入先名 前月残高 当月買掛金計上高 買掛金累計額 支     払     明     細 支払合計 次月繰越残高 備 考

(月日) 振込・現金 (月日) 小切手 (月日) 手形 期日 相殺・差引
                                 
                                 
                                 
                                 

1.月初めに入り前月の買掛金一覧表の入力欄を削除し次月繰越残高のみを入力済状態にしてあらたに当月分作成に入る場合、このボタンのクリックにより自動更新が実施されます。
→月次更新

2. 更新しないで、入力欄の全てを削除するときは、こちらをご利用ください。
→全入力欄削除

平成 年 月分  仕入(買掛金)差引き明細一覧表 サンプル

平成 年 月分  仕入(買掛金)差引き明細一覧表
平成 年 月 日
(消費税込)
月日 工事番号 仕 入 先 工事略称 相殺・差引き内訳 金  額
           
           
           
           
合     計  

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1 経営事項審査自動判定編、

2 キャッシュフロー計算書自動判定システム 

3 与信限度額設定編及び与信管理リスト

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